先日、宅地建物取引士証の更新をしてきました。
私が資格を取ったときは「宅地建物取引主任者」と言ってましたが、法改正で2015年4月1日から「宅地建物取引士」に変わったので、それに伴って今回更新した免許証も「宅地建物取引士証」になってました。
もちろん、現在有効期限内の「宅地建物取引主任者証(旧名称)」も効力がありますので、まだ更新期限でない主任者証で問題なく重説できますが、もし、どーしても新しい宅地建物取引士証がいい!有効期限残ってるけど宅地建物取引主任者証はヤダ!という場合には特例で理由を(その他)で宅地建物取引士証の交付を受けることができます。
どーしてもって方には朗報かと。(手数料が必要になる場合があります。)参考リンク